2015年7月からの改正安衛則施行に先立ち、埼玉土建では首都圏労組ではいち早く「足場の組立等特別教育」を開催し、県内各地から足場の作業に従事している仲間59人が受講しました。
今回の安衛則一部改正には、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)に就く労働者に対して、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができなくなります。特別教育(6時間)の義務化は、17年7月から施行されますが、実質の義務化までの2年間は経過措置が設けられています。この経過措置の期限が切れるまでに、特別教育を受講しておく必要があります。
既に足場の組立て等作業の業務に従事している仲間は、今なら3時間に短縮した特別教育を受講することができます(17年6月末まで)。義務化直前で慌てることのないよう、お早い受講をお勧めします。
なお、「足場組立作業主任者技能講習」を修了している場合は、この特別教育は受講する必要はありません。